イカオ・アコ会則

第1章 総 則
 (名称)
第1条 本会は、イカオ・アコと称する。
(事務所)
 第2条 本会は、主たる事務所を愛知県知多郡野間冨具崎233-1パナハイツ千賀A201に置く。
(支部)
 第3条 本会は、日本とフィリピンの環境及び文化などの交流事業を推進し、実践することにより、環境保全、相互理解及び親善に寄与することを目的とする。
(事業)
 第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   (1)フィリピンにおける熱帯雨林再生のための環境交流事業
   (2)フィリピンの環境実態の調査、その対策等の企画立案などの調査研究事業
   (3)環境を専門とするフィリピン学生への奨学金支給など教育交流事業
   (4)日比間の伝統、手工芸、音楽、芸術、スポーツ等の企画・協力による文化交流事業
   (5)フィリピンの福祉施設訪問とそこで日本文化紹介を行う福祉交流事業
   (6)その他この会の目的を達成するために必要な事業

     第2章 会 員
 (種別)
 第6条 本会の会員は、次の3種とする。
   (1)正会員  本会の目的に賛同して入会した個人又は団体
   (2)賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
 (退会)
 第10条 正会員及び賛助会員は、総会の議決を経て、会員が別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができる
   (3)名誉会員 本会に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者
 (入会)
 第7条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、総会の議決を経て、代表が別に定める入会申込書により、代表に申し込まなければならない。
 (入会金及び会費)
 第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
   2 賛同会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
   3 特別の費用を必要とするときは、総会の議決を経て、臨時会費を徴収することができる。
 (会員の資格喪失)
 第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
   (1)退会したとき
   (2)禁治産又は準禁治産の報告を受けたとき
   (3)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき
   (4)1年以上会費を滞納したとき
   (5)除名されたとき
 (退会)
 第10条 正会員及び賛助会員は、総会の議決を経て、会員が別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。
 (除名)
 第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、
    議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
   (1)本会の定款又は規則に違反したとき
   (2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
 (拠出金品の不返還)
 第12条 概納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員
 (代表の職務)
 第13条 代表は、本会を代表し、その業務を総理する。
 (任期)
 第14条 代表の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

第4章 総会
 (種別)
 第15条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
 (構成)
 第16条 総会は、正会員をもって構成する。
 (権能)
 第17条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
 (開催)
 第18条 通常総会は、毎年1回以上開催する。
   2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
   (1)代表が必要と認め招集の請求をしたとき
   (2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき
 (招集)
 第19条 総会は、代表が招集する。
   2 代表は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を収集しなければならない。
   3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日までに通知しなければならない。
 (議長)
 第20条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
 (定足数)
 第21条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
 (議決)  第22条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (書面表決等)
 第23条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を 代理人として表決を委任するすることができる。
    2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
 (議事録)
 第24条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
   (1)日時及び場所
   (2)正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
   (3)審議事項及び議決事項
   (4)議事の経過の概要及びその結果
   (5)議事録署名人の専任に関する事項
    2 議事録には、議長及びその会議において専任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。

第5章 財産及び会計
 (財産の構成)
 第25条 本会の財産は、次に揚げるものをもって構成する。
   (1)入会金及び会費
   (2)寄付金品
   (3)財産から生じる収入
   (4)事業に伴う収入
   (5)その他の収入
 (財産の管理)
 第26条 本会の財産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
 (経費の支弁)
 第27条 本会の経費は、財産をもって支弁する。
 (事業計画及び予算)
 第28条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、代表が作成し、毎会計年度開始前に、総会において3分の2以上の議決を 経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
 (暫定予算)
 第29条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表は、事業局の議決を経て、 予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
    2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
 (事業報告及び決算)
 第30条 本会の事業報告及び決算は、毎回計年度終了後、代表が事業報告書、収支決算書、正味財産増減決算書、貸借対照表及び 財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において3分の2以上の議決を経なければならない。
 (会計年度)
 第31条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章 定款の変更及び解散
 (定款の変更)
 第32条 この定款は、総会において正会員の総数の4分の3以上の議決を経なければ変更すことができない。
 (解散)
 第33条 本会は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て解散する。
 (残余財産の処分)
 第34条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て、本会と 類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第7章 事務局
 (設置等)
 第35条 本会の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
    2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
 (備付け帳及び書類)
 第36条 事務局には、常に次に揚げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
   (1)定款
   (2)会員名簿及び会員の移動に関する書類
   (3)定款に定める機関の議事に関する書類
   (4)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
   (5)その他必要な帳簿及び書類

第8章 補則
 (委任)
 第37条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。